品川区から
しながわ活力応援給付金についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、区民生活に対して多大な影響が生じています。
品川区は、外出自粛要請等に伴う区民の負担を軽減し、区全体の活力を取り戻すための取り組みとして、
区民一人あたり3万円の給付を行います。また、未来を担う子どもたちの学習・生活支援のため、
中学生以下の児童に対して2万円を加算して給付します。
1.概要
給付額 | 区民一人につき3万円 *中学生以下の方には、1人につき2万円を加算し、5万円 |
給付要件(給付対象者) | 令和2年4月27日に品川区に住民登録のある方 ※4月28日以降に出生したお子さんについて、一人につき5万円を給付します。詳しくは、下記「令和2年4月28日以降に生まれたお子さんへの給付の特例について」をご覧ください。 |
受給権者(申請者) | 給付対象者の属する世帯の世帯主 |
給付方法 | 世帯主の方の銀行口座への振り込み |
申請方法 | ●郵送申請のみ 給付には申請が必要です。 区から給付対象者の属する世帯の世帯主あてに申請書を送付します。 申請書に記入・押印のうえ、必要書類を同封の返信用封筒に入れ、申請期限日までにご返送ください。 ※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、申請窓口は設けません。郵送申請にご協力ください。 |
申請期限 | 受付開始日から3カ月 |
*平成17年4月2日以降に生まれた方。
令和2年4月28日以降に生まれたお子さんへの給付の特例について
新型コロナウイルス感染症拡大という不安な妊娠期を過ごされ、出産された子育て世帯を支援するため、
基準日の翌日以降に出生したお子さんに対しても5万円を給付します。申請書は、上記の申請とは別に、後日郵送いたします。
給付対象者 | 令和2年4月28日~同年12月31日の間に生まれ、品川区に住民登録された新生児 |
給付要件 | 給付対象者と同一世帯の母親または父親が、令和2年4月27日時点で品川区に住民登録があり、申請日まで引き続き住民登録があること。 |
●「しながわ活力応援給付金」は、税務上、一時所得に該当します。ただし、一時所得の計算上、
50万円の特別控除額を差し引くこととされていますので、この給付金以外に一時所得がない場合には課税の対象となりません。
詳しくは最寄りの税務署または区税務課までお問い合わせください。
2.スケジュール
●4月27日時点で品川区に住民登録がある方(3万円・中学生以下5万円)
4月27日 | 基準日 |
7月2日~7月15日 | DV被害者事前申出期間 *詳細はこちら |
8月上旬 | 申請書発送開始 |
8月上旬以降 | 申請書受付開始 |
8月中旬以降 | 給付(口座振込)開始(予定) |
●令和2年4月28日~同年12月31日の間に生まれ、品川区に住民登録された新生児
*上記の対象者については、属する世帯の世帯主あてに後日、申請書を送付します。
(基準日時点での対象者とは別に申請書を送付します)
3.しながわ活力応援給付金コールセンター
しながわ活力応援給付金に関するお問い合わせや相談に対応するためにコールセンターを設置しています。
しながわ活力応援給付金コールセンター | 電話 0570-02ー5670 時間 午前9時~午後5時(土、日、祝日を除く) |
4.給付金を装った詐欺にご注意ください
この給付金の給付事務にあたって、区職員がATMの操作を求めたり、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
ご自宅や職場などに品川区などをかたった電話がかかってきたり、不審な郵便、メールが届いたら、
地域活動課生活安全担当(電話5742ー6592)または最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))などにご連絡ください。
5.その他
・視覚障害、高齢等により申請に支援が必要な方は、ご相談ください。
・配偶者等からの暴力を理由に避難している方はこちらのページをご参照ください。
お問い合わせ
地域活動課しながわ活力応援給付金担当
しながわ活力応援給付金コールセンター
電話:0570-02-5670
FAX:03-5742-6877